
トップ >> 避けられない病気と保険と法律特選用語! ~ 住宅法律
質の高い住宅を選びやすくし、取得後も安心して住めることを目的に、平成12年4月1日に施行された法律「住宅の品質確保の促進等に関する法律」。(1)新築住宅の瑕疵担保責任期間の10年間義務化、(2)住宅性能表示制度、(3)裁判外の紛争処理体制という3つの柱で構成されている。基礎や柱、床、屋根、病気の保険を説明すると、外壁などの構造部分の欠陥は外から見ただけでは発見しづらく、しばらく住んでから気づくことが多いが、(1)によりすべての新築住宅において完成引渡し後10年以内に欠陥が見つかれば、住宅取得者は無料の修理や賠償金の請求等を建築業者や売主に求めることができる。但し、新築後1年以上たった未入居住宅や、築10年以内でも中古住宅は対象外。病気の保険の解説をすると、住宅法律に関連する解説をすると、また、住宅の耐震性や耐久性等の性能がどの程度か住宅性能評価基準に沿って第三者が判断する(2)や、(2)の性能評価を受けた住宅で万一トラブルが発生した場合、住宅法律を理解する上で、裁判をせずに早く軽い負担で紛争を処理する仕組みである(3)も用意されている。(2)は性能評価費用が必要で、制度の利用は自由だが、性能評価を受けた住宅でないと(3)の恩恵は受けられない。