
トップ >> 避けられない病気と保険と法律特選用語! ~ マンガ喫茶
オウム強制捜査の段階で考慮されたコスプレと並ぶ著作権侵害による逮捕対象。頒布権参照。日本独自の頒布権侵害を盾に、出版社の書店販売意志を侵害して不特定多数の人間に閲覧をさせ、販売利権を侵害されたというのが根拠。ただし現行の著作権法では映画やレコードのみ頒布権が明記されているが漫画にあたる図版や図書に関して記述はなくまだ恣意的解釈をしないと侵害は微妙。2000年末コミケで石原都知事がコレを使って某宗教団体をつぶすとのウワサがネットには流布していた(らしい)。頒布権を認めると確かに法律違反になる。マンガオタクはいつでも逮捕できるようリストが生活安全課にあるとの書き込みさえ。現行法では頒布権侵害では刑事罰は適用できないが99年改正著作権法では適用可能に拡大?と危惧されたが廃案。再び2004年に拡大改正案が浮上中。利権なコトよ。まんだらけ(店長はデビューできなかった元漫画家)を流出生原稿買取で訴えた課長PHP島耕作は、(事件は判例を作ることなくまんだらけ無料進呈の和解で決着。)こんな風に漫画家が苦しいのは漫画喫茶(漫画古本屋含む)が元凶として事件以後、漫画家の権利を守るを旗頭に(多分本質は企業利権を守ると思われる)「韓国の例を見るまでもなく漫画は借りて読むもの、買うものという考えが若者になくなっている」と危機を主張する。(あのぉ。日本の漫画は手塚以前は、貸本屋と紙芝居のみ零細業界だったのですが)元々戦後のメディア解禁(紙統制が解除)で集英社とか音羽企業が儲かる出版は無いかとペラペラの最低品質再生紙でポンチ絵を低年齢層文芸誌付録にしたのが、マンガ出版の原点。時代的に元のカタチにもどるしか作品品質(企業生産物として)が落ちた現在のマニアか子供だまし興行と化したマンガにはないのかもしれない。映画と同じ流通仁義を切らせるために動くのはやはりYAKUZAか?「マンガは興行なので映画と同じ頒布権を付与」しようとする政治家は、当然、内容の検閲という責を負わせることも考慮済みだ。日本映画と同じく、安全のために管理流通される娯楽は確かに衰退するだろう。実際問題ネット犯罪がらみもあり、マンガ喫茶は出入りの記録が現在は行われている。