
トップ >> 避けられない病気と保険と法律特選用語! ~ フェアユース
著作物公正使用と訳される、日本には存在もしない著作権制限の一般条項。アメリカでは憲法第1条や2条で表現の自由、と私的財産保護を記述する一方、最上位法たる憲法上で利害が相反した場合も個別に列挙している(108条、110~114条、117~118条)。これを一般条項として抜き出しさらに細分化したマニュアルにしてある法理とその考え方をTheFairUseと言う。例えばCOPYRIGHTのcマークを付ける慣習とかは、これに基づく。ほぼアメリカ裁判史と同じ長い年月をかけ判例的に確立してきたもので極めて常識的にこれは著作権保護しちゃダメだろうといったケースが、法学解説込みで事細かに定められている。(linkやエミュレータに関するネット常識というのも日本著作権法に関係なくいきなりココから来ている。スマイルがタダでポテトもいかがですか?はマナーと言うようなモノ。)最近、情報法という学問分野では日本でも絶対必要と主張されているが官僚や政治家はそのうちクンなので動きもしない。(甘い汁をビタ一文分けてやるもんか的?)日本の法学テクノロジー外のGNU等をなんとかしろとは言わないがせめてcマークを日本の法学の射程内に入れないと、TVや雑誌で使ってたじゃん厨房クンが皆やってると思って著作侵害カジュアルしてしまうばかりだ。(マスコミで2次使用されてる著作物はちゃんと使用許諾を取っている。ただこの国ではそれが受け手に分からない。分かるのは漫画で唄を歌うと枠外にJASRACが小さな数字の羅列を入れるぐらいだろう。この国では著作物公正使用の規定がないので、著作物2次使用が公共視聴に晒されても許可されているものか不正流用なのかわからない野蛮国のまま200年来ている。)