
トップ >> 避けられない病気と保険と法律特選用語! ~ 表現の自由
最上位法、日本国憲法で保障されてる自由権のひとつ。知財法の財産保護と対立する概念となることが多い。(類似に思想及び良心の自由もある)憲法学的には基本的人権のひとつ精神の自由の一部と解釈されている。海外ではTokugawaEra(period)と呼ばれている江戸時代からの延長と捉えられてる明治政府の大日本帝国憲法(後に朝鮮総督となる伊藤博文らが10年かけた)には臣民の権利として条件付で記述されている。(しかし自由権として法学的に下位法の全てで表現の自由は保障されなかった)帝国憲法第29条では日本臣民は法律の範囲内において言論著作印行集会及び結社の自由を有すと条件付で保障されているが、「法律の範囲内において」を有事で拡大解釈し表現の自由は一億火の玉一丸となって下位立法でことごとく否認された。(新聞法、検閲法等)。現行日本国憲法では21条まで上がってきたが「その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と結ばれる32文字の主語国民のが無く、「集会、結社.」といきなり主語は事例列挙になっている。前段20条信教の自由には「何人とに対しても」と対象人格主語がしっかりあるのにである。第三章国民の権利及び義務は第10条国民の要件から第40条刑事補償の50%には「何人も」あるいは「全てのは」の主語があるが第19条思想及び良心の自由等5つには誰の自由か記述は無く「の自由はこれを保障する」とだけ宣言されている。(なお日本国憲法第21条表現の自由は、帝国憲法と違い、条件は全く記述されておらず、例外は無いと法学的には読み取れるため、日本国憲法第29条財産権「財産権は、これを侵してはならない」と第21条表現の自由が衝突した場合、法学判断は日本国憲法からは導き出せない状態であり最高裁もできるだけ判断避ける。法でなく政治で決着するのは片方が金でカタがつき、片方が精神的苦痛を被る瑣末な事例と捉える人種が多いからである)著作権、特許等の知財法は経済活動の自由財産権保護の下位法でありと表現の自由と対立する知財争議が後を絶たない。が、表現の自由主張で「侵害に当たらない」と反論が行われた時点で民事とみなし、最高裁つまり刑事判断されたことは、日本では未だ無い。(どこまでが思想や表現方法の知的財産に当たるかの境界線引きが難しいのに、無形財産として知的財産が排他性を国家認可されているところが問題で、このテーマで大学が存在するほど、電脳社会化する現代の残された宿題。テロ問題、グローバリズムと言った世界問題にも繋がる非常に深い主題)