
トップ >> 避けられない病気と保険と法律特選用語! ~ COPYRIGHT
コピーライト。著作権。丸にCと略記。cと辞書には書いている。正確にはアメリカの著作権個人使用表記を指し示し、日本の著作権では何の意味もないマーク及び用語。(まずc表示さえできない)譲渡可能なUSAの著作権においては、その権利者を明示的に表記することにより個人引用を例外的に認め、文化抑圧にならないよう規定されている。使用においてはcに続き、著作登録年、著作者名を最低限表記する事により原著作者を尊重し著作権所在表明により末梢な許可無く引用ができる。ただし金銭上の問題は別であるし、日本では登録がないため免責されない。(明らかにUSA本土に原著作者がある有名な著作物においてはcマークをつければUSA法からは適法だが、日本法が認めない。ただし日本国内に権利者がいなければ別)さらにWINではASCIIの丸にCの字は表示できない設計。cコレはhtmlで表示(日本語行政用語参照)かように、日本にはCOPYRIGHTは無く、あるのは利権な版権があるだけです。(英語版WINやUNIXを使っている方はc宣言可能。というのが実にナニ。)ま。中国や日本は遅れていると見られるのも当然なハナシ。なお、そんな概念でさえ拘束だとGNUは批判し、Copyleftという権利概念を出したのが12年前。日本著作権法の基本概念が如何に遅れているか。実に情けない事例。日本法にも評論、報道の引用は例外として認めているが、サザエさん研究本の類が軒並み画像引用アウトを食らっているとこを見ると、報道機関と呼ばれる大きなトコロ以外では引用もできないらしい。(おかしいンだがなぜか風潮。)海外サイトがボコボコアニメ絵を載せてンじゃないかというのは、コレに基づく背景意識の違い。(もっともソレで侵害されていればUSAでも裁判は起こせますが、多くの場合個人の自由というとCマークによる尊重精神で敗訴してます。日本が異常なのです。)図版においては、このcのチカラは絶大。(音とか直接付けられない芸術はユニオン管理なのでやや厳しいが、日本ほどではない。プログラム分野が一番日本の規制に近い。)USAでは2rdSchoolにあがるまでにcの意味を憲法2条(自由)と一緒に教える。