
トップ >> 避けられない病気と保険と法律特選用語! ~ 著作権法
昭46・1・1文化庁設立に合わせて発生した法律。六法全書的には経済法無体財産法の部の法律。これ以前を旧著作権法.平成7年以降の修正を改正著作権法と俗に呼称している。旧知財4法とは11年の時代差がある。同じ無体財産法である特許法や商標法とは違い形がない創作的に表現したものを全て扱える。拡大解釈すれば、商標や意匠も全てどこかに著作物を発生させられる。保護期間は死後50年ときわめて長期。(アメリカの特許法に合わせたのか?)商標違反や特許侵害で商品が訴えられてもその商品の取説やパッケージに独創性があれば切り返して防御武器として著作物の保護が行える。ここいら辺のトコロが未成熟な法テクノロジィとも呼ばれ誰も正論を定義できない法律である。日本では発生経緯から完全に海外特許侵害訴訟への報復及び反撃用武器としての著作権法である。(特にアメリカへの)他の国にない特徴として、絶対に移動できない名誉としての著作人格権とそれ以外の著作権の2つに明確に分かれている。届けなくても公共が認知すれば自然発生的に権利が生じるなどの2点がある。困ったことに穴だらけ、なおかつ著作人格権がメインにならなければならない趣旨であるにもかかわらず、その他の金銭を伴う利権の規定法と成り下がってる悪法の一つ。さらに特許法では情報公開のご褒美に権利を受け取るとなっているのに対し、著作権法は対価や賠償を請求することができるとの定めでしかないにも関わらず実際、金銭要求を推奨するよーな細かな条項になっている。(そう著作権料は法的には取らなくても良いのだ。この法を元に委譲してくれればその対価に印税とか並びでお金をこーゆー支払いでしますとかの版権契約をして金を生んでいるのであって、ホントは著作権で儲かるわけではない。お金がもらえる権利なのは特許権とかだけです。著作付帯権利委譲契約がタマタマそーゆー風になってるだけなので間違えないように。)強調しときますが、法における権利と個人契約による金銭権利は別。ここが日本では現実とのおおきなギャップ。99改正(利権強化版)後の不具合修整(攻撃性付与)が2004年春国会提出予定で進行中。